著作物を授業資料としてホームページで提供することについて

著作物を利用する形態は、法律上では『引用』と『複製』に区分されます。

『引用』に関しては、著作権法第32条に定められております。

(引用) 第32条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 2  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (平11法220・2項一部改正、平15法119・2項一部)

引用の要件を満たす場合は、著作権の許諾を得ることなくホームページに掲載することができます。
引用の要件は、例えば医歯薬出版株式会社のホームページに説明してありますのでご確認下さい。

著作物を複製して授業に使う事に関しては、著作権法第35条に定められています。

(学校その他の教育機関における複製等)第35条
学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。2公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第38条第1項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。(平15法85・見出し1項一部改正2項追加)

しかしながら、上記の条件を満たし、特定少数者にアクセスが限定されていたとしても、ホームページで著作物の複製を提供する際には、著作権の許諾が必要です。
すなわち、著作物から図、表、写真を複製して授業資料としてホームページで提供するには著作権の許諾が必要になります!!